有給休暇の定め

有給休暇とは

あなたの会社は有給休暇を自由に取らせてくれますか?

私がB運送に入社して1ヶ月ほど経ったある日、先輩から「うちは辞める時じゃないと有給取らせないぞ」と言われました。

入社1ヶ月で「この会社、ブラックだわ~」と感じていた私は、形だけでも有給を与えていることに驚きながらも、辞める時までは病気でも忌引きでも欠勤扱いね、と改めてブラックな会社だと納得しました。

年次有給休暇とは、

「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」(労働基準法 第39条)

とあります。

労働契約が正社員だろうが、パートだろうが「六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者」の条件を満たしていれば、適用されるということです。

また、労働基準法第115条において

「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。」

とあり有給休暇もこの条文に含まれており、付与されてから2年間使わずにいた有給の権利は、消えていってしまいます。

継続勤務期間 付与日数
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月以上 20日

この表は「労働時間が週30時間以上、労働日数が週5日以上又は年間217日以上の労働者」に与えられる日数です。

有給を会社に請求できる権利の時効が過去2年までと設定されているので、何日有給が残っているかは、現時点から遡って2年までの日数となります。

入社して2年経った人は、11日+10日=21日

入社して7年経った人は、20日+18日=38日

以上は正社員やフルタイムで働いている人の場合の日数ですが、勤務時間が少なくても「六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者」であれば日数は少なくなるけど、有給休暇は必ず与えられるものなので、気になる人は会社に確認すると良いでしょう。

また、有給休暇の申請は労働者の自由であり、使用者に拒否する権利は原則ありません。もしその申請日が問題だとしたら、振替日を労働者に提示して合意を得ないとならないとされています。

有給休暇の賃金

有給休暇の賃金算出方法は

  1. 平均賃金
  2. その日の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
  3. 健康保険法第3条の標準報酬日額

以上の項目から一つ選んで、あらかじめ就業規則に定めておく必要があります。

基本的に会社は一番安い賃金になる算出法を選ぶみたいでそこに問題は無いようですが、その都度一番安くなる算出法を選んではならないようです。

有給休暇のまとめ

  • 半年以上、継続勤務している従業員には、正社員もパートも有給休暇を取る権利がある。
  • 積算日数は過去二年間分まで
  • 有給の申請は労働者の自由で、原則的に会社に拒否権は無い

例えその会社に有給を取る風潮がないとしても、自分の現状を把握しておいたり、申請して断られた事実を作っておくことで、会社の違法性を示す証拠になります。


 

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