法律における休日とは
労働基準法で休日とは、
「最低でも一週間に一日、四週間に四日以上の休日を与えなければならない」(労基法 第35条)
とあります。
さらに、
「最大でも一日八時間、一週間四十時間を超えて労働させてはならない」(労基法 第32条)
とあります。
この二つの条文をまとめると、
「最大で一日八時間、一週間四十時間=一週間五日以上労働させてはならず(週休二日制)、最低でも一週間一日、四週間四日以上休めさなければいけない(週一休み)」
となり、計算が合わない規定になってしまいます。
そこでこの穴を埋めるのが労働基準法の第36条の締結、いわゆる「36協定」というやつです。
この36協定は、簡単に説明すると「使用者と労働者の間に合意があり割増賃金を払えば、第32条の時間的制約を超えて働かせることが出来る(但し、上限あり)」というものです。
この第32条、第35条、第36条をまとめると、
「休日は原則週休二日、労使協定がある場合は上限を超えない範囲で出勤し、最低でも一週間一日、四週間四日以上、与えられるもの」
となるでしょうか。
ご自分の環境と比べてどうでしょうか。
私の認識ではこの程度だったのですが、よく調べたらもっとややこしいみたいです。
調べた結果をここで全て書き記すには長すぎるし、正直言って頭に入りきらなかったので、自分の為にもキーワードだけ記しておきます。
- 法定休日、所定休日
- 休日出勤、割増率
- 法定休日の特定、暦週
休日の規定まとめ
もしブラック企業に何らかのアクションを起こすつもりなら、休日や36協定に関することも調べておきましょう。
特に小さい会社などは36協定自体届け出てない可能性があるので、就業規則のチェックもお忘れなく。