休日の定め

法律における休日とは

労働基準法で休日とは、

「最低でも一週間に一日、四週間に四日以上の休日を与えなければならない」(労基法 第35条)

とあります。

さらに、

「最大でも一日八時間、一週間四十時間を超えて労働させてはならない」(労基法 第32条)

とあります。

この二つの条文をまとめると、

「最大で一日八時間、一週間四十時間=一週間五日以上労働させてはならず(週休二日制)、最低でも一週間一日、四週間四日以上休めさなければいけない(週一休み)」

となり、計算が合わない規定になってしまいます。

そこでこの穴を埋めるのが労働基準法の第36条の締結、いわゆる「36協定」というやつです。

この36協定は、簡単に説明すると「使用者と労働者の間に合意があり割増賃金を払えば、第32条の時間的制約を超えて働かせることが出来る(但し、上限あり)」というものです。

この第32条、第35条、第36条をまとめると、

「休日は原則週休二日、労使協定がある場合は上限を超えない範囲で出勤し、最低でも一週間一日、四週間四日以上、与えられるもの」

となるでしょうか。

ご自分の環境と比べてどうでしょうか。

私の認識ではこの程度だったのですが、よく調べたらもっとややこしいみたいです。

調べた結果をここで全て書き記すには長すぎるし、正直言って頭に入りきらなかったので、自分の為にもキーワードだけ記しておきます。

  • 法定休日、所定休日
  • 休日出勤、割増率
  • 法定休日の特定、暦週

休日の規定まとめ

もしブラック企業に何らかのアクションを起こすつもりなら、休日や36協定に関することも調べておきましょう。

特に小さい会社などは36協定自体届け出てない可能性があるので、就業規則のチェックもお忘れなく。


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