労働条件に関する最低基準
労働基準法
第一章 総則
(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
労働基準法を調べると上記のような文言が記されています。
簡単に言うと、
「人が人として働いて生活できるように定められた最低限の法律」
となるでしょうか。
私はB運輸に入社した時、運送事業という仕事の性質上、長時間拘束は仕方ないと思ってました。
事実、他の会社でも同等かそれ以上に働いている同業者もいて重労働な業種であることには違いありません。
しかし入社後、他社のドライバーに話を聞いてみると、自分の会社の待遇が如何に酷いかを知るようになり、会社に対して不満と不信感を募らせるようになっていきます。
この時期はまだ「労働基準法」という言葉は知っていても、自分には縁のない話みたいな意識でいて、同僚と愚痴を言い合うことで気を紛らわしつつ、会社の指示には大人しく従っていました。
その会社の指示が違法性があっても判らず、自分が無理させられてたとしても。
無知であったのは間違いないのですが、同時に雇ってもらっているという意識もあり会社のために頑張ろうという気持ちもありました。
労働基準法を軽視する会社=ブラック会社?
良識ある会社や経営陣であれば、法令遵守に気を配り従業員が、多少なりにも満足できる待遇を用意しようとするでしょう。
そこまでホワイトな企業ではないとしてもしっかりした会社ならば、法律的には多少の不備があったとしても顧客と同等かそれ以上に、戦力でもある従業員を大切に考えていると思います。
経営が厳しい状況にある会社で、従業員に一時的な負担をかけたとしても、理解されるように説明をしたり、出来る限り労働者の不利益にならないような措置を講じるでしょう。
しかしブラック企業は最低限である法律すら気にせず、抜けられそうな法律は会社の独自ルールですりかえたり、従業員を人扱いしないところがあるようです。
私が属したB運輸は正にブラックの典型みたいな会社でした。
このような会社で働いていると、たとえその業務命令が著しく法令に違反していても、上司の命令は絶対的となって逆らうことは許されないなんて意識を植え込まれてしまうこともあるでしょう。
私の会社に貢献しようと言う気持ちは、会社の実態を知った後消えてました。
「労働基準法なんて守ってちゃ経営は成り立たない」
なんて声も聞こえてきますが、程度によるでしょう。
弱い立場の従業員に対して必要以上の負担を強いたり、相応の給与を支払わないような会社はブラック企業と呼ばれても仕方ないのではと思います。
労働基準法の範囲
労働基準法というのは、13の章と121の条文と附則で成り立っていて、事細かく規定されています。
- 第一章 総則
- 第二章 労働契約
- 第三章 賃金
- 第四章 労働時間、休息、休日及び有給休暇
- 第五章 安全及び衛生
- 第六章 年少者
- 第六章の2 妊産婦等
- 第七章 技能者の養成
- 第八章 災害補償
- 第九章 就業規則
- 第十章 寄宿舎
- 第十一章 監督機関
- 第十二章 雑則
- 第十三章 罰則
- 附則
労働基準法は多岐にわたり法律家でもない限り覚えるのは大変ですし、私も自分に関わったこと以外は把握しきれてません。
しかし労働基準法とは、国が企業に対して定めた
「労働者を保護する労働法の一つ」
であって、経営者や役員など雇用主や使用者が理解しておくべき法律なのです。
従って、会社から長時間労働や休出を強いられたり、深夜手当など残業代が支払われなかったり会社の都合で給料を下げられるとか、労働に関わることに不利益や理不尽と感じたら、迷わず法律の専門家や行政機関に相談してみましょう。
このサイトに訪れた方は既に知識を蓄えた方もいるでしょうが、自分の仕事に関連することを調べておくと後々役に立つと思います。
労働基準法のまとめ
- 労働基準法は、労働者を守るための法律です。
- 労働基準法は、会社が守るべき法律です。
- 不利益な扱いを受けた時は、労基法に触れてる可能性があるので専門家に相談を。