貨物自動車運送事業法の定め

貨物自動車運送事業法とは

貨物自動車運送事業法とは、労働者に対する法律ではありません。

主に事業主に対して定められた法律です。

一見関係ないようですが、ブラック企業の事業主は大概、従業員には、「規則を守れ!」「法令遵守だ!」と声高に、指導という名の威圧をしてきます。

ところがそんな風に威張っている事業主や役員のいる会社ほど、会社自体が法律違反を犯して、無知だったり善意で働いている従業員を食い物にしていがちなものです。

貨物自動車運送事業法

時間のある方は、上のリンクにある条文の第十五条から第十七条までをお読みください。

要約すると、貨物自動車事業をするにあたって事業主は安全性の向上に努めなさい、ということになると思います。
事故に対してだけではなく、従業員に対しても安全に働けるように気を配りなさい、と定められています。

例えば・・・

休憩も取れないような配車スケジュールを組んだり、
積載オーバーを承知で配車したり、
体調不良だと言っても「代わりの人がいない」という理由で仕事させたり等等。

B運輸で日常的にされていた違法性の高い指示です。

この程度のことは運送業なら普通に思われるかもしれませんが、日頃から先に書いたように会社独自の規則で縛り付けられている人間からすればやり切れない思いになるでしょう。

貨物自動車運送法まとめ

ブラックな会社では、労働基準法だけでなく会社が守る○○事業法も違反している可能性も大きいので、自分の会社に課せられている法律を調べて参考にしてみると新たな発見があるかと思います。


 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください