就業規則の定め

就業規則とは?

「就業規則(しゅうぎょうきそく)とは、労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について労働基準法に基づいて定められた規則のことをいう 」wiki抜粋

とあり、簡単に言うと「労働基準法に基づいた会社独自のルールブック」となります。

この就業規則そのものにも様々な規則が設けられています。

  • 常時10人以上の労働者がいる事業場には必ず作成し備え付け、いつでも見られるようにする

ここでいう労働者は、正規、非正規を問いません。

また、企業ごとではなく事業場ごとに作成設置が義務付けられています。

 

  • 所轄労働監督署へ届出

作成時だけでなく変更した時も提出する義務がある

 

  • 作成、変更する時は労働者代表の意見を聞き、周知させる

就業規則を変えたい場合、使用者が勝手に変更してはならず、必ず労働者の過半数で組織した労働組合か労働者代表の意見を聞き、労働者全員に周知させる義務がある。

 

  • 労働者の不利益になるような変更は原則出来なく、変更するには合理性が認められた場合に限る。

使用者が就業規則を変更したい時は、労働者代表の意見を聞きさえすれば反対があったとしても変えられるようです。

ところが、それが労働者の不利益(賃金や労働条件等)につながる場合は、労働者全員に周知させた上、以下の合理性

  1. 労働者の受ける不利益の程度
  2. 労働条件の変更の必要性
  3. 変更後の就業規則の内容の相当性
  4. 労働組合等との交渉の状況
  5. その他の就業規則の変更に係る事情

を示す義務が、使用者に負わされます。

ちなみに個人ごとの労働条件不利益変更については、労働契約法に基づき使用者からの一方的な変更は認められず、必ず労使間の合意が必要となります。
ただし就業規則より下回る労働条件は、例え労使間で合意があったとしても無効とみなされることがあります。

このように就業規則自体、規則に縛られたものであり会社の要となるものです。

就業規則に課せられた規則は、勿論使用者が負うものです。

会社の就業規則を見たことありますか?どこにあるか知ってますか?

 

私はB運輸に入社してしばらくの間、就業規則の存在自体を知りませんでした。
労働条件や賃金に関わる規則が変更されたとしても、大人しく従ってました。

しかし会社がブラックだったと理解して、身を守るために労働基準法など色々調べたうえで、会社の就業規則に目を通すと、就業規則そのものもいい加減なものだと知りました。
形だけの有給休暇の項目は勿論、賃金の項目にはすでに廃止され適用されない条件や、何年も前に改定された労働条件が記されていたり、まさにツッコミどころ満載の就業規則でした。

ここまで管理体制がずさんな会社は稀だとは思いますが、小規模でブラックな会社ではよくある話だと思います。
一度ご自分の会社の就業規則がどこにあって何が書いてあるか読んでみると意外な発見があるかもしれません。

特にこの先未払い賃金を請求しようと考えている場合、就業規則に書かれてあることと実状が伴ってないケースでは請求額に大きな影響が及ぶ可能性があるので、確認しておきましょう。

 

就業規則のまとめ

  • 従業員に周知されていない就業規則は無効
  • 労働基準法を満たさない就業規則は無効
  • 就業規則を下回る労働契約は無効
  • 労働者の不利益を伴う就業規則の変更は、厳しい規定がある

このように就業規則は、会社にも労働者にとっても要となるものです。

もし会社に何らかの抗議をしたい場合、一度しっかり目を通して確認する必要があります。

 

参考

労働基準法 第9章 89条~93条

労働契約法 12条


 

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